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主 旨

会長の挨拶

会長
令和4年8月吉日
福島県シートメタル工業会
会長 藤井 義男
2011年3月11日に発生しました東日本大震災と津波、さらに東京電力福島第一原子力発電所の事故による災害はこれまでにない甚大な影響を及ぼしました。
その後、10年が経過しましたが現在もまだ復興途中の状況です。

福島県シートメタル工業会は復興、再生に取り組んでいく中で、機械板金業界で協力し合う組織を作り、技術、経営情報の交流、加工技術、技能検定等の人材育成を積極的に推進し、新しい時代を迎えるにふさわしい工業会にしていきたいと思います。

2014年に発足した福島県シートメタル工業会を今後ともご指導の程、宜しくお願い致します。

福島県シートメタル工業会 会則

第1条  [名称]
本会は福島県シートメタル工業会と称する
第2条  [目的]
本会は会員企業の繁栄と業界の発展のため、経営・技術等にかかわる諸問題を研究し、会員相互の研鑽をはかる。
第3条  [事業]
本会は前項の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)経営及び技能・技術に関する資料・情報の収集及び研究
(2)経済・社会に関わる懇話会
(3)関係団体との連絡協調
(4)技能検定にかかわる業務協賛促進
(5)会員の親睦交歓・健康保持、その他必要と認める事業
第4条  [会員]
本会の会員は、福島県又はその近隣において機械板金加工業に関連する企業とする。
第5条  [入会]
本会に入会を希望する企業は所定の手続きにより申し込み、役員会の承認を得るものとする。
第6条  [入会金・会費]
会員は、加入と同時に入会金として\20,000を納入するものとし、年間\36,000を会費として拠出しなければならない。
但し、途中入会の場合は月割りで会費を納入する。
既納の会費は、如何なる事由によるも返金しないものとする。
第7条  [役員]
本会には会長1名、副会長若干名と、会計1名を含む理事若干名、及び会計監査2名以内の役員をおく。
第8条  [役員の任期と選任]
本会の会員は、総会に於て会員中より互選し、任期は2年とする。但し、再選は妨げない。
第9条  [役員の任務]
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する
(2)副会長は会長を補佐し、会長が任務不可の場合は代行する
(3)理事は、会長を補佐し、会務を司る
(4)会計は、入会金、会費等の徴収、保管を司り、経理を管理する
(5)会計監査は、会計及び業務を監査し役員会に出席して意見を述べる事ができる
第10条  [相談役]
本会に相談役を、それぞれ若干名をおくことができる。
相談役は役員会の推挙により、会長に委嘱する。
第11条 [総会]
(1)本会は毎年1回定期総会を開き、役員会が必要と認めた時は臨時総会を開く事ができる。
(2)総会の議決は、会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、その過半数によって決し、可否同数のときは議長が之を決する。
(3)総会は、会長が議長になる。
第12条  [部会]
本会は、その目的達成の必要に応じ、各種部会をおくことができる。
第13条  [経費]
本会の経費は会費、その他の収入をもってこれにあてる。
第14条  [会則の改正等]
本会の会則の変更は、総会の決議による。(会の名称変更も準ずる)
第15条  [事業年度]
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第16条  [脱会]
本会の会員が退会する場合は、所定の書面をもって届けなければならない。
ただし、退会の場合、入会金および会費は返金しない。
第17条  [除名]
本会の会員で本会の名誉を著しく傷つけ、また、目的に背反する行為のあった時および、会費を1年間滞納した場合は役員会の議決を経て除名処分にする事ができる。
第18条  [事務局]
本会の事務局は、株式会社アマダ福島営業所内に置く。
第19条  [慶弔規定]
別項に定める。
第20条  [その他]
本会則に定めなき事項に就いては、役員会に於いて決定する。
付 則
この会則は、平成26年6月10日から施行する。

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